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救護施設とは?
救護施設は、昭和25年に制定された生活保護法に基づく保護施設です。身体や精神に障害があり、経済的な問題も含めて日常生活をおくる事が困難な方が、健康で安心した生活をするための施設です。
平成21年4月現在で、全国に188ヶ所あり、約17000人のさまざまな障害を持つ人がともに生活を送っています。

救護施設の位置付け
救護施設は、生活保護法を根拠とする保護施設であり、社会福祉法における第1種社会福祉事業です。生活保護法第38条において次のように規定されています。『救護施設は、身体上又は精神上著しい障害があるために、日常生活をおくる事が困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とした施設』。
日本国憲法第25条では『全ての国民は、健康で文化的な生活水準を維持する事ができるものでなければならない』と規定されています。

救護施設の利用者
救護施設は、身体や精神に障害があり、経済的な問題も含めて、日常生活をおくる事が困難な人たちが、健康で安心して生活するための施設です。他の障害者施設と異なり、身体障害、知的障害、精神障害といった障害の種類によって対象者が規定されていません。実際に救護施設には、身体障害者、(視覚障害・聴覚障害・肢体不自由等)、知的障害、統合失調症、それらの障害を重複して持つ人、アルコール依存症、ホームレスなど多様な人が生活しています。

救護施設の基本理念と実践的目標
全国救護施設協議会では、救護施設の理念やサービス実践の目標を、平成13年7月に策定した『救護施設サービス評価基準』の中で次のように定めました。

基本理念

救護施設は、障害の種類等を問わず支援を要するものが共に生きる場として、利用者を地域で生活する市民として尊重し、その基本的人権と健康で文化的な生活を保障する。と同時に、利用者の幸福の追求と、その人らしい豊かな生活の実現の支援に最大限努める。

実践的目標
1、利用者の基本的人権を保障し、主体性を尊重した自己実現の支援を図る。
 ・利用者を独立した人格として尊重し、人権の擁護に最大限努める。
 ・利用者が主体的に自己実現を図れるよう、できる限り支援する。
2、多様な障害や課題を持つ利用者のニーズに応じたサービスを提供する。
 ・利用者個々の生活の困難さに対応したサービスを提供する。
 ・ノーマライゼーションの考え方を踏まえ、『共に生きる』ための生活環境を構築する。
3、地域の社会資源におけるネットワークを構築し、地域に根ざした施設をめざす。
 ・他法、他機関を含めた地域の社会資源とのネットワークを活用し、利用者のニーズに応じた支援を 提供する。

救護施設で実践しているサービス

救護施設は、さまざまな障害がある人が健康で安心して日常生活をおくる場です。一人ひとりの抱える問題を受け止めて、誰もがその人らしい人生をおくることができるよう支援します。
日常生活支援 介護サービス 健康管理 相談援助
リハビリテーションプログラム 身体機能回復訓練 日常生活動作 ・生活習慣等の訓練
自己実現の支援 就労支援 作業支援 趣味・学習活動 レクリエーション
地域生活の支援 通所事業 居宅生活訓練事業 グループホームの運営 
配食サービスなど



※参考資料:全国救護施設協議会ホームページ